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「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が平成18年6月1日から施行されました。この改正による大きなポイントは、次の4項目になります。
@動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の五つに統一されたこと
A同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けること
B動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があること
C登録は、5年ごとに更新しなければならないこと |
この法律改正により、動物取扱業の範囲が見直され、従来、動物取扱業の対象とされていなかった形態の業種についても、登録が必要となりました。動物取扱業の各種別は、次の通りとなります。
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| 種別 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
| 販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
| 貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
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| また、動物取扱業者は各事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任し、登録することが必要となります。動物取扱責任者になる為に必要な要件は、次の4項目です。 |
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@動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。 A次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
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B成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないもの。
C動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。 |
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ペットシッター業は、留守宅に訪問して行なう仕事になる為、法律に基づき、正しい届けなどが必要となります。特に、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が平成18年6月1日から施行されたことにより、尚一層の適正な運営が求められる仕事となりました。 ペットシッター業を始める場合、必要となる届出は次のようになります。 |
| 届出の種類 |
届出先 |
| 開業届出書 |
所轄の税務署 |
| 青色申告承認申請書 |
所轄の税務署 |
| 動物取扱業登録申請書 |
所轄の都道府県知事又は政令市の長 |
また、動物取扱業登録を申請する場合、「動物取扱責任者」を選任することになります。 ペットシッター業において動物取扱責任者になる為には、次の3項目のうち、いずれか1項目以上の要件をみたしている必要があります。 |
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@ ペットシッター業、ペットホテル業、ペット美容業等の6ヶ月以上の実務経験があること。 A
犬の訓練学校、トリマー養成学校、獣医師学校等に1年以上通学し卒業していること。 B 下記のうち、1つ以上の資格を有すること。
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「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が平成18年6月1日から施行されたことにより、これまで民間企業において行なっている、上記の5つ以外の多くの資格制度は、全て知識を向上する為のものとなり、動物取扱責任者として申請をする際には、効力が無いものとなっていますので、資格取得をする際は注意が必要です。
ペットシッターは、信用が第一のお仕事です。法律上きちんとした登録と正しい運営が絶対必要条件となります。 |
| 日本ペットシッターサービスでは、これら改正された法律に基づき、正しいペットシッターフランチャイズシステムを構築して、皆様にご案内させて頂いております。どうぞご安心下さい。 |
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